相続税は「累進課税制度」といって、相続財産の総額が高くなれば高くなるほど、納付すべき税金の金額も高くなる仕組みになっています。それゆえ、相続税が高額になってしまい、自宅を手放さなければ支払いができないなど、相続人のその後の生活に多大な影響を及ぼしかねないリスクを抱えています。
このような事態を回避するため、相続税にはさまざまな控除や特例が設けられており、適用することで相続税の負担を軽減させることができます。
こちらのページでは、相続税の特例と控除についてご紹介いたします。
課税対象の財産額を減額する制度
基礎控除
基礎控除とは、相続や遺贈などによって被相続人の財産を取得したすべての人に適用される、一定の非課税枠のことです。取得した財産額のうち、以下の計算式で算出される金額までは、相続税課税の対象外となります。
- 基礎控除額=3,000万円 +600万円×法定相続人の数
この計算式からわかるように、法定相続人の数が増えれば非課税枠も多くなります。相続税の節税対策として、養子縁組をして法定相続人の数を増やすという方法も存在します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が生前に居住の用または事業の用に供していた宅地等を相続した場合に、一定の要件を満たせば土地評価額を最大80%減額することができる制度です。
小規模宅地等の特例には、以下の表のように対象の宅地によって適用できる面積と減額率に限度が設けられています。
適用対象 | 限度面積 | 減額限度 |
---|---|---|
宅地用(特定居住用宅地等) | 330㎡ | 80%減 |
事業用(特定事業用宅地等) | 400㎡ | 80%減 |
貸付用(貸付事業用宅地等) | 200㎡ | 50%減 |
土地の評価額は財産総額の多くを占めることになるため、相続税額に大きく影響します。小規模宅地等の特例を適用できれば、土地の評価額が大幅に減額され、納めるべき相続税額を抑えることにつながります。しかしながら特例を適用するにはさまざまな要件を満たす必要があるほか、税務署への申告も必要です。ご自身が適用対象となるかどうかは、相続税に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。
相続税額を減額する制度
配偶者の税額の軽減(配偶者控除)
相続人のうち、被相続人の配偶者については特別な控除を適用することができます。これを配偶者の税額の軽減(配偶者控除)といいます。
この制度を利用すると、遺産分割や遺贈で配偶者が実際に受け取った遺産額が(1)1億6,000万円または(2)配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税がかかることはありません。
配偶者の相続税額がゼロになるのでかなりの税負担の軽減になりますが、二次相続が発生した際に、その相続人の税負担が重くなってしまう可能性もあるため、適用するかどうかは慎重に検討する必要があります。
未成年者控除
未成年者控除は、相続人が未成年者の場合に適用できる制度です。その相続人が成人になるまでの年数、1年ごとに10万円ずつ控除されます。
- 控除額 = (18歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円
障害者控除
障害者控除は、相続人に障害がある場合に適用できる制度です。その相続人が85歳になるまでの年数、1年ごとに一定額が控除されます。
- 〈一般障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円
- 〈特別障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 20万円
相次相続控除
相次相続控除は、10年の間で相続が2回以上発生し、相続税が課された人に適用できる制度で、1回目の相続での相続税額の一定割合が、2回目の相続で控除されます。
贈与税額控除
贈与税額控除は、相続税と贈与税が二重課税にならないように設けられている制度です。相続時精算課税制度の対象となる財産、相続税の持ち戻しとなる贈与財産について、すでに納付した贈与税に相当する額が控除されます。
以上のように、相続税には納付額を抑えるためにさまざまな控除や特例が設けられていますが、すべての方に適用できるのは基礎控除のみで、その他については要件が設けられており、要件を満たさなければ適用されることはありません。
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