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相続税申告の期限とペナルティ

このページでは、相続税申告のペナルティについてご説明いたします。

遺贈や相続によって引き継いだ財産が、相続税の課税対象になることが判明した場合、相続税申告及び納付をする必要があります。被相続人が亡くなったことを知った日の、次の日から10か月以内が相続税申告及び納付の期限と定められています。この期限を超過してしまうとペナルティとして相続税とは別にプラスで税金が課されてしまいます。

申告・納付期限を超過してしまった場合のペナルティ

相続税申告及び納付の期限を超過した場合にプラスで課されるのが「延滞税」です。

  • 期限を超過してから2か月以内に申告→延滞税の割合は延滞税特例基準割合+1%または相続税の7.3%
  • 申告が期限を2か月以上超過して申告→延滞税の割合は延滞税特例基準割合+7.3%または相続税の14.6%、どちらか低い割合が適用

延滞税は相続税申告及び納付を実施するまでの日数に応じて上乗せされていくので、早期の段階で対処するよう注意が必要です。

その他のペナルティ

相続税申告において発生するペナルティは、期限を超過した場合に課せられる税金だけに限りません。相続税以外の税金をプラスで支払う事態を回避するためにも、申告及び納付は期限内にきちんと行いましょう。

過少申告加算税

実際の相続税申告額より少ない額で申告をした際に課せられるペナルティが過少申告加算税です。過少申告加算税は税務署から指摘を受けるもので、税務調査後に申告を修正した場合の過少申告加算税は、追加納税額の10%相当となります。

ただし、追加納税額が50万円もしくは当初の申告納税額、いずれかの多い額を超える部分については15%となります。

無申告加算税

無申告加算税とは、相続税申告を行わなかった場合にペナルティとして課せられる税を指します。

税務署が実施している税務調査の指摘を受けたか否かで課税率が異なり、指摘を受けたあとに申告を行った場合は、相続税額に対して50万円までは15%、50万円以上の部分は20%を乗じて加算税を算出します。 なお、指摘を受ける前に申告を自主的に行った場合、乗じる割合が5%まで軽減されます。

重加算税

いくつかあるペナルティの中でも、特に厳しいのが重加算税です。これは、過少申告や無申告を意図的に行い、悪質であると判断された場合に課せられる税です。課税率が他のペナルティよりも高くなっています。

実際の相続税額に対して・・・

  • 悪質な過少申告  →  35%を乗じて算出
  • 悪質な無申告   →  40%を乗じて算出

このようなペナルティが規定されている相続税申告は、申告・納付期限の厳守は前提として、さらに正確性も問われます。

余計な金銭的負担を増やさないためにも、相続税申告をご自身で行うことに不安を感じる場合には、相続税申告を専門とする事務所へ相談すると良いでしょう。

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