相続ないし遺贈によって被相続人の財産を受け継いだ場合には相続税がかかることになりますが、一定金額までは控除されます。この非課税となる金額を相続税の基礎控除額といい、下記の式で算出することができます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人とは相続手続きにおいて被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことを言い、民法の定めによって、配偶者は必ず法定相続人になることができます。配偶者以外の法定相続人は以下の優先順位に沿って定められます。
【法定相続人の優先順位】
- 第1位:被相続人の子ども
- 第2位:被相続人の父母
- 第3位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者が存命で、被相続人に第一順位の子どもがいる場合には法定相続人は「配偶者と子どものみ」となり、第2位以降の父母や兄弟姉妹については法定相続人になることはできません。また、被相続人が生前に養子を迎えていた場合や相続放棄をする相続人がいる場合などは法定相続人の数え方が変則的になるため注意が必要です。なお、法定相続人として数に含むことができる養子の数には下記のように上限があります。
- 被相続人に実子がいる場合は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合は2人まで
したがって、被相続人にこれを超える人数の養子がいたとしても、上限以上を法定相続人に含むことはできません。
遺産総額の計算方法
相続財産には預貯金や不動産などといったプラスの財産と、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産が存在し、遺産総額はその差で計算されます。
プラスの財産-マイナスの財産=遺産総額
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、遺産総額がマイナスになり、相続人は被相続人の借金を弁済する義務が生じてしまうため、相続放棄という選択肢も検討することになります。
基礎控除以外の特例控除
基礎控除は相続が発生したすべての人に適用されますが、その他にも特定の条件を満たせば相続税額を控除できる特例や制度があります。これらをうまく活用することで賢く相続税額を抑えることができ、より多くの財産を手元に残しておくことができます。
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例は、相続する土地に被相続人の家族が住む自宅があったり、被相続人の職場があって従業員がいる場合などに相続税額を減額する制度です。それぞれの場合において適用できる細かな条件や土地の限度面積がありますが、条件を満たすことができれば、土地の評価額を最大で8割削減することができます。
相続税の配偶者控除
被相続人の配偶者が財産を相続する時、相続財産が1億6,000万円以下ないし、法定相続分までのどちらか多い方の金額以下であれば相続税がかからないという制度です。
未成年者控除
法定相続人が18歳未満の場合は納めるべき相続税額から一定金額を控除することができ、控除金額は以下の計算式で表されます。
未成年者控除額=対象の相続人が18歳になるまでの年数×10万円
障害者控除
法定相続人が障がい者である場合は納めるべき相続税額から一定金額を控除することができ、控除金額は以下の計算式で表されます。
- 一般障害者:対象の相続人が85歳になるまでの年数×10万円
- 特別障碍者:対象の相続人が85歳になるまでの年数×20万円
相続財産が基礎控除額に満たず相続税額がゼロになった場合は、相続税の申告をする必要はありません。一方で、基礎控除以外の特例控除を利用した結果、相続税額がゼロになった場合は、相続税の申告をする必要があるので注意しましょう。
佐世保相続遺言まちかど相談室ではパートナーの司法書士や弁護士、税理士と連携して佐世保周辺のお客様のご相談を数多く承っています。初回の相談は無料ですので、相続税についてお困りの方は、ぜひお気軽に佐世保相続遺言まちかど相談室の専門家にご相談下さい。佐世保相続遺言まちかど相談室の専門家が佐世保の皆様の親身になって丁寧に相続税の申告、納税までサポートいたします。