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相続手続きついて

人が亡くなると、その人が所有していた財産は相続人が引き継ぐことになります。しかし実際のところ、それらの財産を各相続人が自由に扱うためには、財産の名義変更等の手続きが必要です。それらの手続きを総称して「相続手続き」といいます。

こちらのページでは、相続手続きの全体像および相続手続きの流れをご説明いたします。これから相続手続きを控えている方は、ぜひご参考にしてみてください。

相続手続きの流れを確認しよう

相続手続きは順序に沿って手続きを進めていくことが重要です。下記にて一つ一つ確認していきましょう。

1.遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合は、遺言書の内容を実現することが優先されます。遺言書がある場合とない場合とでは相続手続きの流れが異なるので、はじめに遺言書の有無を確認します。

2.相続人の調査および確定と相続関係説明図の作成

相続人とは財産を取得する権利のある人のことです。遺産をどのように分けるかを決める遺産分割協議では、すべての相続人の合意を得る必要があるので、相続が開始したら相続人の調査から始めます。

具体的には戸籍収集(被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人の現在戸籍を取得)です。

戸籍がすべてあつまったら、相続関係説明図を作成し、一目で関係性がわかるようにしておきましょう。

3.相続財産の調査と相続財産目録の作成

被相続人が所有していた財産内容が正確に分からないと、遺産を分割しようにも話し合いが進められません。

法務局や金融機関などから根拠資料を集め、遺産の全体像が把握できるよう目録を作成します。

なお、借金やローンといった負債も相続の対象です。自宅から消費者金融からの督促状等が見つかった際には、信用情報機関に情報を開示してもらうよう手続きを行いましょう。

4.相続方法の決定

財産調査の結果をうけて、財産を一切受け取らないという判断をする場合もあります。その時は家庭裁判所にて「相続の放棄の申述書」を提出し、相続放棄を行いましょう。相続放棄が受理されると始めから相続人ではないものとみなされ、負債分も含め財産を相続する権利が失われます。

なお、財産を相続するという場合(法律用語で単純承認といいます)には特別に手続きは必要ありません。

5.遺産分割協議

誰がどのように相続するのかを話し合うことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は相続人全員の参加が前提です。一人でも欠けた状態で遺産分割協議を行っても、無効ですのでご注意ください。

協議内容に全員が合意したら「遺産分割協議書」として書面におこし、署名・押印を行います。

6.不動産の名義変更と預貯金の解約

遺産分割協議書が完成したら、財産を取得する相続人各々で、名義変更の手続きを行います。

なお不動産の相続登記については2024年4月より義務化が施行され、怠ると罰金の対象となることが決定しています。

遺産分割協議により財産の取得が決定したら、速やかに手続きを行いましょう。

相続手続きは放置せず、早めに終わらせよう

相続が開始しても忙しくて手が付けられないという方も多いでしょう。

「日常生活に支障があるものでもない」と思い、ついつい後回しにして数年が経過してしまったという方もいらっしゃいます。

しかし、相続手続きは長期に渡るほど、手続きが複雑かつ面倒なものになる可能性が高いです。長年放置した結果、相続人が亡くなってしまい、相続関係が複雑になってしまったケースもありますし、知らないうちに他の相続人が預貯金を引き出していて、すべてを使い切ってしまったといったトラブルが発生することもあります。

また、相続登記や相続税申告が必要な相続においては、期限内に手続きを済まさなければ過料の対象として税金を徴収されることになりかねません。

相続手続きに不安や負担を感じる方は、法律の専門家に相談するのもひとつの手です。

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