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相続放棄の判断と熟慮期間の伸長

相続が発生した際、相続人は自身が相続人であることを認知した日から3か月以内に以下のいずれかの方法を選ばなければなりません。

  • 単純承認…被相続人の財産のすべてを相続する方法
  • 限定承認…マイナスとなる財産があった場合、プラスとなる財産を上限として弁済し限定的に相続する方法
  • 相続放棄…相続人としての権利を放棄し、被相続人のすべての相続財産を放棄する方法

どの方法を選択するかを決断するための期間は「熟慮期間」といい、限定承認か相続放棄をしたいと考えていてもこの期間を1日でも超過してしまうと単純承認したと自動的にみなされ、プラスとなる財産だけでなくマイナスとなる財産も相続することになります。財産調査を行った結果を参考にして、限定承認もしくは相続放棄を選ぶ場合は、必ず熟慮期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述するようにしましょう。

※熟慮期間内であっても被相続人の財産を使用・処分するといった行為をとった場合は、相続人の意思に関係なく単純承認をしたと判断されます。単純承認をしてしまうと撤回をできないことはもちろん、後から限定承認もしくは相続放棄を行うことも不可能となるため特に注意が必要です。

しかし、財産調査の進み具合や相続財産の内容によってはどの相続方法をとるべきか決断するまでに時間が必要になることもあるでしょう。3か月以内に決断することがどうしても困難だと思われる場合には、熟慮期間を伸長する手続きを行うことを検討するとようでしょう。

熟慮期間の伸長の申述

どの相続方法を選択するか決めきれず熟慮期限を伸長したい場合は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」を家庭裁判所にて行います。伸長される期間については家庭裁判所が決定しますが、一般的には1~3か月程度の期間が伸長されます。

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