相続人は被相続人が死亡し、相続の発生を認知した日から3か月以内に、相続方法を選択する必要があります。「限定承認」はその相続方法のひとつで、被相続人の財産の中からマイナスとなる財産を、プラスとなる財産の範囲において限定的に相続するというものです。この場合、プラスとなる財産を超過する分のマイナスとなる財産については補償する必要がないため、以下のような案件等において有効的な相続方法だといえます。
- 相続財産の中に、プラスとなる財産を上回るマイナス財産(借金)が含まれているが、相続財産の中にどうしても相続したい財産がある
- プラスとなる財産と比べた際、マイナスとなる財産の方が確実に多い
相続財産に金融資産500万円と借金1,500万円があった際、限定承認を選択することで500万円を上限として借金を返済すれば良いことになります。
限定承認の手続きは一人で行うことはできず、相続人全員で行う必要があります。そのため相続人のうちの一人でも限定承認に反対する者がいた場合には、認められません。
また、限定承認を選ぶことで、譲渡所得税を払う必要が生じる事があり、その際には準確定申告を、相続の発生を認知した日の次の日から4か月以内に行う必要があります。
最初にも説明しましたが、限定承認を行う際の申請期限は、相続発生を認知した日から3か月以内です。この期限を過ぎてしまうことがわかっている場合は、あらかじめ家庭裁判所に申請期間の延長を伸長することも検討しましょう。