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相続土地国庫帰属制度について

相続登記の申請義務化が開始する一方で、相続した不動産が「遠方のため活用が難しい」、「管理の負担が大きい」など、さまざまな理由で土地を手放したいというニーズも高まりつつあります。このような不要な土地を手放す新たな方法として、「相続土地国庫帰属制度」が創設され、2023年4月27日から始まりました。

こちらのページでは、相続土地国庫帰属制度の概要と利用の流れについてご説明いたします。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続(または遺贈)により土地を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、その土地を手放して国庫に帰属させる(国に引き渡す)ことができる制度です。

相続や遺贈で土地を取得した相続人は誰でもこの制度を利用することができます。また、複数の相続人で相続した共有地も申請できますが、その場合は取得者を含む共有者全員での申請が必要です。

相続土地国庫帰属制度 利用の流れ

法務局に対し相続土地国庫帰属制度の利用申請を行うと、担当官による書面審査・実地調査が行われます。

申請の際は審査手数料として土地一筆当たり14,000円の納付が必要です。申請後に申請を取り下げた場合や、審査の結果、不承認となった場合でも、審査手数料が返還されることはありません。それゆえ、相続土地国庫帰属制度の利用を検討するのであれば、各法務局で実施されている事前相談を活用し、承認される可能性がどの程度ありそうかをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

承認申請・審査手数料の納付

要件審査(書面調査・実地調査)

承認(承認の通知および負担金納付の通知が届く)

負担金の納付(通知から30日以内)

国庫帰属

国庫帰属のために必要な「負担金

審査の結果、対象の土地を国庫に帰属させることが可能と判断された場合、負担金として10年分の土地管理費相当額を納付する必要があります。

この負担金は負担金納付の通知が届いてから30日以内に納付しなければなりません。期限内に納付しなかった場合、国庫帰属承認の効力を失ってしまい、最初から申請し直すことになります。

負担金の納付額は土地区分と地積に応じ、標準的な費用の額を考慮して決定されますが、例として、宅地の場合は以下のように算出されます。

原則

  • 面積に関わらず20万円

都市計画法の市街化区域あるいは用途地域が指定されている地域の宅地については、面積区分に応じて負担金が算出されます。算出方法については以下の図をご確認ください。

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、今回ご紹介した審査料や負担金の納付のほかにも、さまざまな費用がかかることもあります。例えば土地の境界等が不明な場合には、境界確定のために土地家屋調査士に依頼しなければなりません。

状況によっては大きな負担がかかるため、まだ気軽に利用できる制度ではないかもしれませんが、売却や贈与以外の新たな土地の手放し方として、活用が期待されます。

佐世保相続遺言まちかど相談室では地域密着型のきめ細やかなサポートをモットーとしております。佐世保エリアの不動産会社や司法書士と連携し、相続した不動産の登記申請手続きから相続土地国庫帰属制度の申請までトータルでサポートいたしますので、ぜひ一度佐世保相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

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