相続登記を行うためには、必要書類を揃え、法務局へ申請する必要があります。こちらでは相続登記の手続きの流れをご説明いたしますので、あらかじめ確認しておきましょう。
相続人の調査
相続登記を行うためには、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行い、誰が不動産を取得するのかを決定しなければなりません。遺産分割協議を行うために、まずは相続人を明確にする必要があります。
相続人の調査に必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍です。相続人の現在の戸籍と併せて取得しておきましょう。
相続財産の調査
相続人の調査と並行して行うのが相続財産の調査です。被相続人がどのような不動産を所有していたか把握するために、毎年5月ごろに届く固定資産税納税通知書などを確認しましょう。そこから不動産の所在地を確認し、各自治体に固定資産税評価額の証明となる書類等を請求します。
また、不動産の現在の登記がどのようになされているかを確認するために、対象の不動産を管轄する法務局にて登記簿を取得しましょう。
遺産分割協議を行い新たな名義人を決定
相続人と相続財産の調査が完了したら、「誰がどの財産を取得するか」を決定する遺産分割協議を行います。この時に不動産の取得者(新たな名義人)が誰になるかを決めます。
相続人全員の合意に達し遺産分割協議が成立したら、協議内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。その際、不動産は登記簿に記載されている通りに記載するようにしましょう。
相続登記の申請
遺産分割協議が成立し遺産分割協議書が完成したら、その内容に基づいて相続登記の申請を行います。相続登記の申請を行う際は、必要書類を揃え、申請書に添付して対象の不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
必要となる主な書類は、相続関係を証明するすべての戸籍および住所関係書類、対象不動産の固定資産税評価額の証明書類、不動産の取得者を証明する遺産分割協議書などです。
なお、被相続人が遺言書を遺している場合は、相続人による遺産分割協議は不要で、相続登記申請の際に必要となる書類も少なくなります。
また、相続登記の申請時には「登録免許税」という税金を法務局に納める必要があります。相続登記の際に納める登録免許税は、「固定資産税評価額の0.4%」と定められていますので、固定資産税評価額が高くなれば、納めるべき税金の金額も大きくなります。あらかじめ登録免許税をいくらになるのかを確認しておくとよいでしょう。
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