相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいますが、これまで相続登記の申請は相続人の任意とされていました。
しかしながら相続登記を終えていない不動産が増えたことでさまざまな問題が生じたため、2024年4月より相続登記の申請は義務化されることになりました。こちらのページでは、相続登記の申請義務化と、関連して開始となる制度についてご説明いたします。
相続登記の申請義務化とは
これまでは相続登記の申請が任意となっていたため、相続した人が不動産の名義変更を行わないまま放置してしまうケースも少なくありませんでした。
それにより不動産の名義人がすでに死亡しており、現在の所有者が誰なのかわからない不動産が年々増加。適切に管理されていないために、不動産取引や都市開発の妨げになったり、建物の老朽化により近隣住民とトラブルになったりと、さまざまな社会問題が生じる事態になりました。
このような「所有者不明土地問題」が、相続登記申請が義務化されることになった背景です。
義務化にあたり、明確な申請期限が設けられることになりました。相続(または遺贈)によって不動産を取得した方は、相続により不動産の所有権を取得したと知った日(通常は相続の開始日)から3年以内に、相続登記の申請を終えなければなりません。正当な理由もなく期限内の申請を怠った場合は、罰則として10万円以下の過料を受けることもあります。この正当な理由とは、相続関係が複雑になってしまったために相続人の調査が難航している、戸籍謄本や不動産資料など必要書類の収集に多くの時間を要している、遺産の範囲や遺言の有効性等が争われている、などが挙げられます。
遺産分割協議がまとまらない時の「相続人申告登記」
先ほど「正当な理由」の例をお伝えしましたが、ご注意いただきたいのは「遺産分割協議がまとまらず、誰が不動産を取得するのか決まっていない」という事情は正当な理由に含まれないという点です。
相続が発生すると、被相続人が所有していた財産は相続人全員の共有財産となります。つまり、相続人全員が相続登記申請の義務を負うということです。
しかしながら、遺産分割協議が難航している中で、相続人全員が協同して相続登記申請するのは容易なことではないでしょう。
このような状況に備え、相続登記の申請義務化と同時に「相続人申告登記」という制度も創設されることになりました。
これは、(1)不動産の名義人(被相続人)の相続が開始したこと、(2)自らがその相続人であること、この2点を申請期限内(3年以内)に申し出ることで、申請義務を履行したとみなす制度です。この申し出によって、相続人の情報(氏名や住所等)が登記に付記され、ひとまず相続人としての義務を履行したとみなされますので、過料の対象になることを回避できます。
相続登記において、どのような申請がご自身にとって適切なのか、一度専門家に相談されることをおすすめいたします。
不要な土地を手放す「相続土地国庫帰属制度」
相続登記の申請が義務化されることにより、どんなに不要な土地でも、相続人の誰かが取得し、新たな所有者として相続登記しなければなりません。
相続人にとって不要な土地であっても、ある程度の資産価値があれば、不動産会社が買い取りや仲介をしてくれるかもしれませんし、駐車場や畑として使用するなど別のニーズで新たな引き取り手が見つかる可能性もあります。
しかしながら、なかには新たな引き取り手がまったく見つからず、手放したくても手放せないという土地があるかもしれません。そのような土地を手放す新たな方法として、「相続土地国庫帰属制度」が創設され、相続登記義務化に先立ち2023年4月より開始されました。この制度を利用すると、不要な土地を国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができます。
佐世保相続遺言まちかど相談室では地域密着型のきめ細やかなサポートをモットーとしております。佐世保エリアの不動産会社や司法書士と連携し、相続した不動産の登記申請手続きから活用方法までトータルでサポートいたしますので、ぜひ一度佐世保相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
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