相続において、相続人には法で守られた権利が存在します。遺産分割を進める前に、相続人の権利についての知識を押さえておきましょう。
こちらのページでは、相続人の間の公平性を保つための「寄与分」と「特別受益」、そして一定範囲の相続人に遺産を取得する権利を認めている「遺留分」についてご紹介いたします。
寄与分とは
「寄与分」とは、被相続人の生前に、被相続人の療養看護を献身的に続けていたり、被相続人の財産の維持・増加に貢献したりと、特別な寄与をした人に認められる制度です。寄与したと認められた人は、認められた分だけ財産を多く取得することができます。
寄与分の主張は、相続人全員が参加する遺産分割協議にて行います。
寄与分の主張が認められると、遺産の分割割合に影響が出るため、その他の相続人に不利益が生じてしまい、トラブルに発展する可能性も考えられます。遺産分割協議の中で寄与分についてどうしても折り合いがつかないときは、遺産分割調停に発展する可能性もあります。
それゆえ、寄与分を請求したい場合は、主張する前に、ご自身が寄与分を請求する立場にあるのかどうかを十分に確認することをおすすめいたします。
それではどのような場合に寄与分が認められるのか、事例を参考に確認してみましょう。
寄与分が認められる事例
寄与分は、被相続人に対して特別な寄与をした相続人に認められます。その特別な寄与に該当するのは以下のようなケースです。
- 被相続人の家業を長年無給で手伝い、財産の維持や増加に貢献した
- 被相続人の療養看護を長期にわたり献身的に行い、本来看護職員等を雇った際に必要となる代金の支出を抑えることができた
- 被相続人が自身で生活費を工面するのが難しい状況下で、被相続人にかかる生活費の大半を負担し、出費を抑えることができた など
どの程度の寄与分が請求できるかは実際の貢献度合いによって異なります。ご自身のケースが「特別な寄与」に該当するか判断に迷う場合は、相続の専門家にお問い合わせください。
特別受益とは
「特別受益」とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人だけが被相続人から特別に受け取っていた利益のことを指します。例としては、生前贈与や遺贈、死因贈与などによって一部の相続人だけが利益を受け取っていたというケースです。
一部の相続人が特別受益を得ていたにもかかわらず、遺産を法定相続分通りに分割してしまうと、その他の相続人は「不公平だ」と感じてしまうでしょう。
それゆえ、相続人全員の公平性が保たれるよう、遺産分割の際は特別受益に考慮するようにと民法で定められています。
特別受益を含めて遺産分割協議を行う
生前贈与や遺贈などによって被相続人から特別受益を得た相続人がいる場合は、その特別受益も遺産総額に含めて遺産分割を行います。すでに消費している財産も遺産分割の対象として含めます。
このように特別受益を持ち戻して遺産分割することによって、相続人全員の公平性を保つことができます。
特別受益の対象となるケース
- 借金を肩代わり
- 土地や建物の無償提供
- 生計の資本としての贈与
- 扶養義務を超える生活費の援助
- その家の基準を上回る高いレベルの教育費 など
特別受益を得た相続人がいる場合、遺産分割の際にトラブルに発展するケースも少なくないため、十分に配慮する必要があります。
円満な遺産分割を目指すために、専門家など第三者に入ってもらうことも方法の一つですので、ぜひご検討ください。
遺留分とは
法定相続人が取得することのできる、法律で守られた最低限度の財産のことを「遺留分」といいます。
被相続人が遺した遺言が「一部の相続人に全財産を相続させる」といった内容で、その他の相続人の遺留分を侵害していた場合、侵害された側は侵害している側に対して遺留分の侵害額に相当する金銭を請求する権利があります。
ただし、遺産分割協議によって相続割合が決定した場合には、遺留分の侵害の請求を行うことはできません。
遺留分を有する相続人とは
遺留分を有するのは、以下の相続人のみです。
- 被相続人の配偶者
- 第一順位の子、子が不存在の場合は孫(直系卑属)
- 第二順位の父母、父母が不存在の場合は祖父母(直系尊属)
つまり、第三順位である被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)には遺留分が認められていないということです。
また、相続廃除によって、または相続欠格事由に該当したことによって相続人の地位を失った人には、遺留分請求の権利も失うことになります。
各相続人の遺留分の割合
遺留分として請求できる割合は、相続人によって異なります。
- 配偶者:法定相続分の1/2
- 子:法定相続分の1/2
- 父母:法定相続分の1/2(ただし、法定相続人に配偶者がいない場合は1/3)
- 兄弟姉妹:遺留分の権利なし
各相続人の遺留分の計算方法
以下のケースを例に挙げて、遺留分の計算方法をご説明いたします。
- 法定相続人:配偶者、長男、次男
- 遺産の内容:預貯金4,000万円、負債1,000万円
- 被相続人は「全財産を寄付する」という内容の遺言書を遺していた
相続人である配偶者、長男、次男にはそれぞれ遺留分が守られているため、遺留分侵害額を請求することができます。各相続人の遺留分は以下のように計算します。
【遺留分算定の基礎となる遺産額】
預貯金4,000万円 - 負債1,000万円 = 3,000万円
【各相続人の法定相続分】
配偶者:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
子(1人当たり):3,000万円 × 1/2 × 1/2(※) = 750万円
※子は長男と次男の2人のため、子の法定相続分(1/2)を2人で割ることになります。
【配偶者の遺留分】
1,500万円 × 1/2 = 750万円
【子(1人当たり)の遺留分】
750万円 × 1/2 = 375万円
以上の通り、配偶者の遺留分は750万円、長男の遺留分は375万円、次男の遺留分は375万円となり、各相続人はこの金額分を相続する権利があります。