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相続トラブルと遺言書

このページでは、相続手続きを進める際に生じる可能性がある相続トラブルについて説明していきます。

被相続人が亡くなると相続が開始され、被相続人が生前に作成した遺言書が存在する場合、原則として遺言書の内容が優先になります。

遺言書がある場合は遺言書の内容に従って手続きを進めることができるため、相続人同士が遺産について話し合う必要がなくなり、大きなトラブルを回避できる可能性が高くなるでしょう。

しかし、遺言書が存在しない場合は相続人全員で、遺産分割協議を行わなければなりません。相続では大きな財産(金融資産・不動産)が動きますので、元は仲の良かった相続人同士でも遺産分割協議を経て不仲になってしまうことは多々あります。

ご遺族の間で起こり得るトラブルを防止するためにも、生前に対策をすることが重要です。遺される家族の為にも遺言書を有効に活用しましょう。

相続内容はご家庭の数だけ異なりますので、佐世保の方々に置かれましては、まずは専門家に相談していただき、相続人間のトラブルが生じないように遺言書作成、分割の内容を決定していきましょう。

相続トラブルの例

相続トラブルの原因となるきっかけは家庭によって違います。ここでは相談件数の多いトラブルについて紹介します。

  • 相続人Aが遺産分割の内容を勝手に決定して遺産分割協議書を相続人B.Cに送り付けてきた
  • 特定の相続人が被相続人の財産情報を共有してくれない
  • 遺産分割内容が明らかに平等でない
  • 相続人が現在も居住している自宅しか相続財産がないので遺産分割が一向に進まない
  • 被相続人を、生活面での介護や介助を長年していたと主張する相続人Aが、被相続人の通帳などを頑なに渡さない
  • 一度も面識のない相続人から遺産分割協議書が送られてきた
  • 遺言書が存在していたが、遺留分の侵害がみられる

相続人全員で話し合い、遺産分割協議を円滑に進められれば良いですが、相続手続きの中で一度トラブルが生じてしまうと、関係性を修復することは困難です。

何度話し合ってもうまくいかないと、家庭裁判所にて行われる遺産分割調停へと進んでしまう可能性があります。
話し合いが停滞して困っている方は、相続の専門家に相談し、アドバイスを受けてみると良いかもしれません。佐世保では相続・遺言に関する無料相談を実施しております。お話をお聞きし、それぞれの家庭の状況に合わせた解決策を提案させていただきます。相続・遺言に関してお悩みの方、佐世保相続遺言まちかど相談室までお気軽にご相談ください。みなさまからのお電話をお待ちしております。

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