佐世保市在住の方のご相談
2025年01月17日
ご相談
父が亡くなり、相続人は、母、長女である私、二女の3人です。
母は認知症により、私が成年後見人として母の世話をしております。
私が母の代わりに遺産分割協議書に押印してもいいのでしょうか?
回答
このような場合、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議
を行うことは利益相反につながるため、行うことはできません。
つまり、長女は、母に代わりに遺産分割協議書に押印することはできません。
このような場合は家庭裁判所に対し、特別代理人の選任請求をします。
ただし、後見監督人が選任されている場合には、成年被後見人を代理します。
後見監督人とは、財産の額が多い場合等に裁判官の判断でつけられます。
後見監督人は成年後見人を監督し、サポートする役目があります。
相続手続きが必要になった際に、相続人のなかに認知症の方がいる場合には
速やかに、家庭裁判所へ、法定後見開始の審判を申し立てる必要があります。
相続問題や遺言書作成は、とてもデリケートな問題です。
「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を
親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、
ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
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