佐世保相続遺言まちかど相談室の
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佐世保市在住の方のご相談
calendar_month 2024年10月31日
・ご質問 預貯金の払い戻し
亡くなった父は預金口座に1,000万円を有していました。
母はすでに亡くなっておりますので、相続人は兄弟4人です。
預貯金は相続人全員の同意がなくても相続分に応じて分割
できるので、私の相続分250万円だけ払い出すことは可能ですか。
以前はできていた金融機関もあると聞きましたが。
・回答 できなくなりました。
平成30年までは、一部の相続人の持分だけを解約することも
法律的に可能でした。(金融機関によっては内部規定で相続
人全員の同意を必要にしていました)
平成30年の相続法の改正等により、令和元年7月1日より
「預貯金の払戻し制度」が施行させているため、現在では
遺産分割協議の対象となり、相続人1人が、自らの持分のみ
を引き出すことは、法律的にもできなくなりました。
・関連トピックス
葬儀等でお金が必要な場合には、銀行の窓口に申請すれば
以下の金額を引き出すことができます。
被相続人の死亡時の預金残高×1/3×預金を引出す人の法定相続分
(同一の金融機関から引出すことができる金額は150万円が上限)