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佐世保相続遺言まちかど相談室の
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佐世保市在住の方の疑問

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・ご質問 直前の戸籍だけで相続手続きはできないのですか?
 直前の戸籍には、被相続人の出生日、死亡日、父母の氏名、配偶者の氏名、子の氏名などに載っていますので過去の戸籍は必要ないと思いますが?

・回答  戸籍の範囲は出生から死亡までが記載された戸籍を
     揃える必要があるため、数種類の戸籍が必要です。

  相続人を確定させるため、戸籍は「相続人を確定させるため」に揃える必要があります。
現戸籍の制度では「一夫婦及びこれと氏を同じくする子」とされており夫婦とその子供達までです。
本籍地を他市町村に移転した場合には、新しい戸籍が編製されます。
 
 そしてその新しい戸籍には前本籍地の情報が全て記載されるわけではありません。
例えば相続人であるはずのすでに結婚した子供の情報は載りません。そこで、全ての子供の直前の戸籍を確認する必要があります。
 
 では本籍地は出生から死亡まで同じ町だった場合、戸籍は1つで大丈夫でしょうか?戸籍制度は明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年(現行戸籍)と改正さており、平成6年に現行戸籍がコンピューター化されました。
 よって現行戸籍に昭和23年以前の情報が全て載っているわけではありません。そこで現行戸籍以前の改正原戸籍といった過去の戸籍まで揃える必要があるのです。
 
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