佐世保相続遺言まちかど相談室の
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佐世保市在住の方のご相談
calendar_month 2024年09月26日
相続放棄の際の法定相続割合
・ご質問 相続人の1人が相続放棄した場合、法定相続割合はどうなりますか?
私は佐世保市に住む40歳代の男性です。2か月前、父が亡くなりました。
相続人は母と、男兄弟3人の計4名です。
しかし三男が相続放棄すると言い出しました。
相続放棄がなければ、母2分の1、子供は6分の1ずつだった法定相続割合
はどのようになりますか。また相続税にどうような影響がありますか?
・回答 相続放棄が裁判所によって認められた場合には母2分の1、長男4分の1、
二男4分の1ということになります。
相続放棄があったとしても、相続税の計算にあたっては相続人や法定相続分
については、相続放棄がないものとして相続税の計算をします。
ただし、生命保険や退職金に非課税枠の適用は相続を放棄した者を除いた相続人
に適用があるとされています。
・関連事例 子供達全員は相続放棄したらどうなるのか?
この場合は、配偶者は3分の2、被相続人の父6分の1、被相続人の母6分の1と
いうことになります。もし被相続人の父が亡くなっている場合は、被相続人の
母3分の1ということになります。
相談者様にはいろいろなお考えがあり法定相続分を分けるだけでなく、家は長男に
受け継いでもらいたいとか、菜園をしたいのでこの土地だけは相続したいとかご相談
のなかで人それぞれのお考えをお聞きします。
佐世保相続遺言まちかど相談室では、これまでの様々な事例を提供しながら、
相続遺言の無料相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。