佐世保相続遺言まちかど相談室の
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佐世保市在住の方のご相談
calendar_month 2024年12月05日
遺留分とは
・ご相談
亡くなった父が「全財産を内縁の妻であるAに遺贈する」という遺言書を作成していた場合残された正妻と長男である私と弟は何の財産も相続することができないのでしょうか?
・回答
正妻は法定相続分(2分の1)の半分、つまり4分の1。長男は法定相続分(4分の1)の半分つまり8分の1。二男も法定相続分(4分の1)の半分つまり8分の1。を相続することができます。
法定相続分の半分は、遺言書がどのような内容であれ担保されるということになります。
遺留分とは被相続人(亡くなった方)が遺言や生前贈与を通じて財産を自由に処分した場合でも、一定の相続人に最低限確保される財産の割合のことを指します。相続人の権利を保護するために民法で定められており、相続人間の公平性を保つ役割を果たしています。
遺留分が認められるのは、亡くなった方からみて配偶者、子ども、両親です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
相続問題や遺言書作成は、とてもデリケートな問題です。「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!