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相続財産を隠す相続人がいる場合

相続トラブルのひとつに、被相続人と同居していた、または現金の管理を任されていた一部の相続人が、遺産分割協議を行う前に被相続人の財産を使い込んでしまったというケースがあります。

使い込まれた財産を取り戻すのは容易なことではなく、多くの時間と手間を要するうえ、全額取り戻すことは大変難しいのが現状です。もしも相続人の中に疑わしい人がいる場合には、相続の専門家に相談しアドバイスをもらいながら早急に対応することをおすすめいたします。

こちらのページでは、財産を隠そうとしている時によくある例をご紹介いたします。

葬儀費用で財産を使い果たしたと主張し、財産状況を開示してくれない

喪主を務めた相続人が、その他の相続人に相続財産の詳細を隠すため、または勝手に使い込んだことを隠ぺいするために、「財産は葬儀費用で使い果たした」と主張するケースがあります。葬儀費用は葬儀場や方法によってまちまちで、明確な相場もないため、ごまかしやすい部分といえます。また親族であっても、葬儀にかかった費用を詳しく聞き出すのはためらわれることもあるでしょう。このような場合は、葬儀社に直接連絡をとり、領収証を出してもらうことをおすすめいたします。

財産管理を任されていた相続人が、財産の全容の開示を拒んでいる

被相続人の生前の間、財産管理を任されていた相続人が、財産の全容を開示してくれないというケースは少なくありません。「被相続人の世話をしていたのだから」という理由で財産の開示を拒否することもあるかもしれませんが、どのような理由であっても相続財産を故意に隠ぺいすることは認められません。このような場合は、専門家に財産調査を依頼するとよいでしょう。

手続きはすべて弁護士に依頼していると主張

「弁護士に対応をすべて依頼している」と主張し、話し合いや情報開示に応じてくれないケースもありますが、本当に弁護士に相続などの手続きを依頼しているのであれば、他の相続人に「受任通知」が届くはずです。

また弁護士は原則として依頼者の代理人であり、基本的には依頼者にとって利益がもたらされるように行動します。弁護士は依頼者以外の相続人の代理人になることはできません。それゆえ、その他の相続人からすると、その弁護士にすべてを任せて遺産が分配を待つのは得策とはいえないのです。

相続は多くの金銭が手に入る機会となることから、さまざまな理由を主張し財産を隠ぺいされる可能性もあります。これまで親族間の関係性が良好であったとしても、財産状況の開示があいまいなために、他の相続人が不信感を持ち深刻なトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。相続財産を隠ぺいされていたとしても相続手続きを進める方法はありますので、お困りの方はお早めに相続の専門家居に相談されることをおすすめいたします。

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