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家族信託の活用例

家族信託のメリットは、生前のうちから信頼のおけるご家族に財産の管理・運用・処分を任せられる点にあります。遺言書や任意後見では難しかった比較的自由な財産管理を実現できるため、年々需要が高まっています。

こちらのページでは、家族信託の活用が有効な場面をご紹介いたします。

ケース1:将来の施設入居に備え、家族が自宅売却できるようにしておきたい。

将来的に施設への入居を考えている時に、検討しておく必要があるのが「施設への入居費用をどのように捻出するのか」と、「施設入居後、自宅をどうするのか」です。

希望するサービス内容によって必要となる施設の費用は大きく異なりますが、一般的に入居金だけで数十万円~数百万円、それに加え月額費用として数万円~数十万円がかかります。施設に入居する前には、ある程度まとまった金額を用意しておかなければなりません。

また、施設に入居することによって自宅が空き家になってしまう場合、管理の問題や固定資産税の支払いなど、さまざまな弊害も生じてしまいます。

このような事情から、自宅を売却して施設入居費用を捻出しようと考える方も多いのではないでしょうか。

しかしながら、自宅を売却する際はご自身の判断能力が十分でなければなりません。もしも施設入居前に認知症を患ってしまうと、判断能力が不十分なため自宅の売却ができなくなってしまいます。

このような事態を避けるために、あらかじめ家族信託で自宅処分の権限をお子様などご家族に移転させておくと、施設入居の際にご家族が自宅売却できるようになりますので、売却金を施設入居費用に充当することが可能となります。

ケース2:遺言書では指定できない、2世代後の遺産承継先を決めておきたい。

ご自身の死後の遺産承継先を指定しておく方法として、一般的に用いられることが多いのは遺言書ですが、遺言書で遺産承継先を指定できるのは一代限りです。

例えば遺産を息子に承継し、息子の死後は息子の子(自身の孫)に承継したいと考えていたとしても、遺言書で指定できるのは息子の代までのみで、その次の相続までは遺言書で指定することはできません。

このように遺言書には限界がありますが、先祖代々の土地を確実に自身の家系に引き継ぎたいなどの希望がある場合は、家族信託の「後継遺贈型受益者連続信託」を活用する方法があります。後継遺贈型受益者連続信託では受益者を複数定めることができるため、契約の際に複数世代にわたって財産の承継先を決めておくことが可能となります。

ケース3:障害のある子どもの「親亡き後問題」に備えたい。

障害をもつお子様がいらっしゃる方は、「もし自分が亡くなってしまったら、誰が子の世話をしてくれるのか」と不安を抱えています。子供の生活支援だけでなく、財産管理など、不安は尽きません。

このような「親亡き後問題」にも家族信託が活用できます。頼れるきょうだいなど親族を受託者に、障害をもつお子様を受益者として家族信託を設定しておけば、委託者である親が亡くなった後も、お子様の財産管理を受託者に任せることができます。また家族信託と併せて後見制度を活用すれば、身上監護も含めたサポートも可能となります。

佐世保相続遺言まちかど相談室では、お客様のニーズに応じて遺言書の作成から家族信託設計まで、相続のあらゆるお手続きについて 佐世保エリアの司法書士・税理士・弁護士や各種企業と連携することでお客様にとって最適となる生前対策プランをご提案いたします。

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