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家族信託と遺言書・任意後見の併用

家族信託では比較的自由な財産管理が実現でき、生前対策として非常に役に立つ方法ではありますが、家族信託だけでは定めきれない内容もあります。そこで、家族信託と併せて遺言書や任意後見をうまく組み合わせることで、よりよい生前対策のプランを設計することが可能となります。

こちらのページでは、家族信託と遺言書・任意後見の組み合わせが有用なケースについてご紹介いたします。

家族信託と遺言書の併用

家族信託を活用すれば、家族信託の対象財産(例:自宅不動産など)は、委託者が亡くなった後も契約内容に基づき承継されます。その一方で、家族信託の対象財産ではない財産については、遺言書が遺されていない場合、遺産分割の対象となります。

遺産分割では、財産をどのように分け合うか相続人全員で話し合う必要があり、財産内容や相続人同士の関係性によっては意見が対立し、揉めてしまうケースも少なくありません。

このような事態を避けるため、家族信託を活用する際は遺言書を併用し、家族信託の対象財産ではない財産の承継先についても、遺言書で承継先を決めておくとよいでしょう。

家族信託と任意後見の併用

任意後見とは、本人の判断能力が十分なうちに、将来的な認知症や障害に備え、あらかじめ任意後見人を選んでおき、その人に生活支援や病院の入退院手続きなど、代わりに対応してもらいたいことを契約で決めておく制度です。

家族信託を活用すれば、認知症や障害によって自身での財産管理が困難になった際に受託者に財産管理を任せることができますが、身の回りの世話や病院・施設での手続きについては定めることができません。これらのサポートを希望する場合は、任意後見制度の併用も検討されるとよいでしょう。

佐世保相続遺言まちかど相談室では、お客様のニーズに応じて遺言書の作成から家族信託設計まで、相続のあらゆるお手続きについて 佐世保エリアの司法書士・税理士・弁護士や各種企業と連携することでお客様にとって最適となる生前対策プランをご提案いたします。

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