
ご自身の相続が発生する前の備えである「生前対策」への注目度は年々高まっており、佐世保相続遺言まちかど相談室でも佐世保の皆様から生前対策についてのご相談をいただくことが増えています。
一口に「生前対策」といっても、ご自身が認知症を発症した場合の生活に備える「認知症対策」であったり、亡くなった後の遺産分割に備える「相続対策」であったりと、さまざまな方法があります。
こちらでは相続対策として一般的に用いられることの多い「遺言書」と、認知症対策として近年需要が高まっている「家族信託」についてご紹介いたします。
相続対策としての遺言書作成
生前対策としてよく挙げられるのが遺言書の作成です。遺言書は「どの財産を、誰に、どの程度渡すか」について、ご自身の意向を示すことのできる法的な書面です。
相続において遺言書が遺されている場合は、原則として遺言書で示された遺産の分割方針が最優先となりますので、ご自身の希望に沿う遺産分割を実現させるために遺言書は有効な手段といえます。
また遺言書があれば、相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行う必要もなくなるので、遺産を巡り相続人同士で争う事態を回避することにも役立ちます。
遺言書は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、定められた形式に従って作成する必要があります。それぞれの作成手順や、相続発生後の手続きの流れは異なりますので、まずはそれぞれの遺言書の特徴を把握し、ご自身に合う遺言方法を検討して法的に有効な遺言書を作成することが大切です。
佐世保相続遺言まちかど相談室では、相続人や財産の調査など遺言書作成に必要な準備から、遺言内容についてのアドバイスなど、全面的にサポートさせていただきます。
認知症対策としての家族信託
これまでの認知症対策といえば、認知症になった後の生活の支援、財産の管理などを任せる「後見人」を事前に選任しておく「任意後見」や、支援が必要と判断された後に、後見人を家庭裁判所に選任してもらう「成年後見」を用いるのが一般的でした。
現在でもこれらの方法は広く用いられていますが、実際には財産の管理や運用、処分について柔軟に対応することが難しいという事情もあります。例えば任意後見人の場合は権限の及ぶ範囲が限られていますし、成年後見人の場合は家庭裁判所への報告義務があるため、不動産の売却等の際に家庭裁判所の許可を得る必要があります。
このような背景から、2006年の信託法改正で「民事信託(家族信託)」という新たな方法が創設されました。
家族信託は従来の任意後見制度とは異なる発想で、信託法に基づき財産管理や遺産承継をそれぞれご家庭の希望に沿う形で柔軟に実現できるとして、近年注目を浴びています。
これまでの成年後見では、認知症を発症した方が施設への入居を理由に自宅を売却したい場合、先に説明した通り、まず家庭裁判所に許可を取る必要があります。それゆえ、売却活動を始めるまでにも時間がかかり、その分施設への入居も遅れてしまうケースもありました。
それに対して、家族信託ではご自身の判断能力が十分あるお元気なうちに、信頼のおけるご家族に財産の管理や処分を任せることができます。比較的自由度の高い財産管理を実現することができるため、家族信託を設計する際には入念に準備するとよいでしょう。
佐世保相続遺言まちかど相談室では、佐世保の皆様にとって納得のいく家族信託を設計できるよう、プランの検討から信託契約書の作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
佐世保での相続・生前対策のご相談は佐世保相続遺言まちかど相談室まで
佐世保相続遺言まちかど相談室では佐世保の皆様のさまざまなニーズにお応えできるよう、佐世保の地域事情に詳しい司法書士や税理士、弁護士など各士業の専門家と連携し、最適な生前対策をご提案いたします。
将来について漠然とした不安がある、生前対策を考えたいが具体的なプランが決まっていないという方も、まずは佐世保相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、相続や生前対策に精通した専門家がお力になります。