亡くなった方が遺言書を遺されていた場合、相続人同士で話し合うことなく、遺言書の内容に基づいて遺産分割がされるため、相続人同士でトラブルが起きづらいという大きなメリットがあります。このページでは遺言書の作成を考える際に知っておきたいポイントを3つご説明いたします。
1.公正証書での作成が確実
遺言書を2種類に大別すると、遺言者本人が作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」に分けられます。自筆証書遺言は時間や場所に関係なくご自身で作成することができるので、最も手軽な遺言書となっていますが、民法に従って作成する必要があるので、誤った形式の遺言書を作成してしまうと法的に無効な遺言書になってしまいます。一方で、費用と手間はかかりますが、公正証書遺言によって遺言書を作成すると、遺言書を公証人が関わって作成してくれるため、遺言書の形式の不備をなくすことができます
2.分割方針は遺留分の考慮も必要
遺言書に記載されている遺産の分割方法は、法定相続分よりも優先されますが、特定の相続人には最低限の相続割合である「遺留分」が定められています。仮に、遺言書に記載されている分割割合に沿って遺産分割を行ったとき、ある相続人の遺留分を下回っている場合、その相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができ、遺留分を相続することができます。トラブルにならないようにと作成した遺言書が、かえってトラブルを引き起こすことになる可能性があります。きちんと遺留分を考慮したうえで、遺言書に遺産の分割方法を記載しましょう。
3.遺言執行者の指定
遺言書は遺言者の死後に有効になるので、当然ですが遺言者本人が遺言書の内容通りに相続手続きを進めることはできません。そのため、相続人の方が協力して遺言書の内容通りに相続手続きを進める必要がありますが、相続に関する専門知識が必要になったり難しい手続きを踏まなければならないため、相続に慣れていない方にとっては大変な作業になります。
相続人にこのような負担をかけることがないように、遺言書内で「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は遺言書の内容を実行する権利と義務があるため、相続人に負担をかけずに、遺言者の希望を実現することができます。