相続が開始されましたらまず遺言書を探します。遺言書の保管場所は、作成した遺言書の種類によって異なるため、ここでは一般的に遺言書として使用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の保管場所についてご説明いたします。
保管場所
1 自宅
「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局で保管された自筆証書遺言以外の自筆証書遺言は基本的に自宅などで保管されています。一方、公証役場で作成する公正証書遺言も原本は公証役場で保管されますが、作成後に返却される正本ならびに謄本は一般的には自宅で発見されます。したがって、ご家族(被相続人)が亡くなったら、まずはその方の書斎や貸金庫などといった、遺言書が保管されていそうな場所を探します。なお、封がされた自筆証書遺言の開封には検認手続きが必要ですので、遺言書を見つけたら決してその場で開けてはいけません。
2 公証役場
公正証書遺言は公証役場で作成するため、原本は公証役場において保管されています。被相続人が亡くなって相続が開始されましたら、まずはご自宅で公正証書遺言の正本ならびに謄本を探します。ご自宅で遺言書が見つからなかった場合には、相続人はお近くの公証役場において全国の公証役場で保管されている遺言書の有無について検索することができます。
3 法務局(遺言書保管所)
令和2年より「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管することができるようになりました。相続人は、全国の遺言書保管所で保管されている遺言書の有無について検索することができます。
なお、ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言については家庭裁判所において検閲をする必要がありますが、法務局で保管されていた遺言書は検認の手続きを経る必要がないため、そのまま相続手続きに進むことができます。
遺言書の有無は、相続開始後の手続きに大きく影響します。遺言書のない相続では相続人全員で遺産分割の方針を話し合う遺産分割協議を行う必要があり、場合によっては揉め事に発展する恐れもあります。一方、遺言書のある相続では遺言書の内容通りに遺産分割を行えば良いのでスムーズにお手続きを進めることが可能です。