
相続した不動産を活用したり、売却したりするためには名義変更の手続きが必要です。相続による不動産の名義変更を「相続登記」といいます。こちらのページでは相続登記の概要についてご説明いたします。
相続登記とは
相続登記とは、被相続人名義の不動産を、相続によって取得した人の名義に変更する手続きのことです。
不動産の名義人は、法務局で管理された登記簿に所有者として記載されています。この所有者が死亡した際、法務局が自動的に登記の変更をしてくれることはありません。相続人が、法務局に対して「相続の発生により、被相続人から相続人へ所有権が移転した」という旨を申請する必要があります。
なお、相続登記の申請はどこの法務局でも受け付けてくれるわけではなく、対象の不動産の所在地を管轄する法務局でしか申請できませんのでご注意ください。
2024年4月から相続登記は義務化されます
これまで相続登記の申請は相続人の任意とされていましたが、2024年4月1日より相続登記の申請は義務化されることが決定しています。これにより申請期限が設けられ、相続により不動産の所有権を取得したと知った日(通常は相続の開始日)から3年以内に相続登記の申請を済ませる必要があります。
ご注意いただきたいのは、義務化の施行後は、2024年4月以前に発生した相続で取得した不動産も対象になる点です。正当な事由なく申請を行わなかった場合は、10万円以下の過料を受けることもありますので、相続登記の申請は必ず行いましょう。
相続した土地を手放す選択肢も
相続登記申請の義務化により、相続した不動産を放置することはできなくなりますが、その一方で、相続した不動産の活用方法に悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産会社や地域の方に売却したり、有償で引き取ってもらったり、贈与したりと、活用方法に困る不動産を手放す方法はさまざまですが、中には不動産を手放したくても、新たな引き取り手が見つからないというケースもあります。
そのような不動産、なかでも引き取り手のいない土地を手放す新たな方法として、「相続土地国庫帰属制度」が創設され、2023年4月から開始されました。
この制度を利用すれば、相続したものの活用が難しい土地や、引き取り手がいない土地を国庫に帰属させる、つまり国に引き渡すことができますが、審査料や負担金の納付が必要なうえ、帰属できる土地には要件があるなど、負担も大きい制度です。
不動産の売却や贈与、相続土地国庫帰属制度の利用のほかにも、そもそも不動産を相続しない「相続放棄」や「限定承認」の選択も視野に入れて検討しましょう。
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