
このページでは、相続放棄の基礎的な知識についてご解説をいたします。
人が亡くなり相続が開始すると、遺言書が遺されている場合を除き、被相続人が所有していた財産のすべては相続人に引き継がれることになります。
相続をすると、不動産や預貯金といった利益となる財産だけではなく、住宅ローンや借金等といったマイナスとなる財産も引き継ぐことになるため、相続人は正確に財産内容を調査し、被相続人の遺産を相続するか否かを慎重に検討する必要があります。
財産調査を行い、プラスとなる財産よりもマイナスとなる財産の方が多いと分かった際には、相続放棄を選ぶこともひとつの手です。
なお、相続人は被相続人の財産の相続方法を三種類の中から選択できます。ご自身の相続にはどの相続方法が適切かしっかり考え、相続手続きを進行していきましょう。
相続人が選ぶことのできる3つの相続方法
相続人は相続が発生すると次の相続の方法から選ぶことが可能です。
- 単純承認:被相続人の財産のすべてを相続する方法
- 限定承認:マイナスとなる財産があった場合、プラスとなる財産を上限として負債を弁済し限定的に相続する方法
- 相続放棄:相続人としての権利を放棄し、被相続人のすべての相続財産を放棄する方法
相続人が限定承認もしくは相続放棄を選ぶ場合、申述に期限が設けてあります。
限定承認もしくは相続放棄をする際には、相続の発生を認知した日(通常被相続人が死亡した日)から3か月以内に、相続を限定承認または放棄する旨の申述を家庭裁判所でしなければなりません。
たとえ多額のマイナスとなる財産があり、相続放棄することを検討していても、期限(3カ月)を超過してしまうと単純承認したと自動的にみなされ、無条件に被相続人の財産をすべて相続することになってしまうため注意が必要です。
被相続人に借金は存在しないだろうと決めつけて財産調査を行わず、相続の方法を選択してしまい後から借金等の存在が確認されて困っているということも現実に起こりうることです。相続の方法を判断する前に負債も含めて、しっかりと財産調査を行うことが大切です。
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