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預金、株式の手続きについて

相続によって預貯金や株式などの金融資産を取得した場合、取得した人自らが手続きを行う必要があります。

金融資産が自動的に名義変更されたり解約されたりということはありませんので、忘れずに手続きしましょう。

こちらのページでは預金と株式の相続手続きについてご説明いたします。

預金の手続き

口座の名義人が亡くなった際は、銀行など金融機関に名義人が亡くなった旨の連絡を入れます。複数の金融機関と取引がある場合は、そのすべてにそれぞれ連絡が必要です。

金融機関は名義人死亡の知らせを受けると、口座を凍結させます。相続人は財産の分割方法を決定し、凍結解除の手続きを行わなければ、原則として預金を引き出すことはできないのでご注意ください。

口座凍結前に行うこと

口座が凍結されると、ATMでの通帳記帳や残高照会もできなくなってしまいます。それゆえ、通帳への記帳は名義人死亡の連絡を入れる前に行っておきましょう。

そのほか、公共料金の引き落としが被相続人名義の口座になっている場合は、請求先の変更手続きも行っておくことをおすすめいたします。

口座が凍結される前の預金引き出しには注意

口座の名義人が死亡した後、口座が凍結される前に預金を引き出してしまうと、被相続人の財産を消費したとして相続放棄ができなくなってしまうのでご注意ください。

また相続人同士のトラブルの火種になる可能性もありリスクが高いと考えられます。

しかしながら、当面の生活費や葬儀費用の支払い、医療費の精算などでどうしても預金の引き出しが必要となる場合もあるでしょう。そのような場合は「仮払い制度」という、凍結口座から預金の払い戻しを受ける方法があります。

仮払い制度を利用すると、自己の法定相続分の1/3に相当する金額を、遺産分割せずに受け取ることが可能となります。ただし、払い戻しの金額には上限があり、1つの金融機関につき150万円までと定められています。

口座の凍結解除方法

口座の凍結解除に必要な書類を揃え、金融機関へ提出し、口座名義人の変更手続きまたは口座の解約を行います。必要となる書類は遺言書の有無などご状況によって異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

遺言書が遺されている場合

  • 相続届
  • 遺言書 ※自宅等保管の自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認済証明書も必要
  • 通帳、キャッシュカード
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書 など

遺言書はなく、遺産分割協議書がある場合

  • 相続届
  • 遺産分割協議書
  • 通帳、キャッシュカード
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書 など

上記は一般的に必要となる書類ですが、金融機関によって必要書類は多少異なる場合があります。詳しくは取引先の金融機関にご確認ください。

株式移管の手続き

株式を相続した場合は、株式移管の手続きが必要です。
その株式が上場株式非上場株式かによって手続き方法は異なります。

(1)上場株式

原則として証券会社にて相続手続きを行います。ただし、端株等があると、その株式の株主名簿管理人である信託銀行でも相続手続きが必要となります。複雑な手続きとなるため、一度専門家に確認することをおすすめいたします。

証券会社での手続き

証券会社では取引口座が顧客ごとに開設されているので、被相続人の口座で保有していた株式を、相続する人の口座へ移管する手続きを行います。この手続きの必要書類は証券会社によって多少異なりますが、一般的には以下の書類を提出します。

  • 同意書(証券会社所定のもので、相続人全員分)、引継ぎ用紙
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

(2)非上場株式

株式の発行会社にて手続きを行います。会社ごとに手続き方法は異なるため、それぞれの会社にご確認ください。

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