相続財産は被相続人がなくなった時点から相続人の共有財産となります。そのため相続人各々が自由に遺産を扱えるようにするには、遺産を分割しなければなりません。
相続人全員で遺産の分け方や取得する人について話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
こちらのページでは、遺産分割協議の進め方や相続財産の分割方法についてご説明いたしますので、参考にしてみてください。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は下記の順序に沿って行います。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人と相続財産を調査する
- 遺産分割協議を行う
1.遺言書の有無を確認する
遺言書が存在する場合、遺産分割協議は行わず、遺言の内容通りに遺産を分けることになります。まずは、遺言書が遺されていないかを確認しましょう。
2.相続人と相続財産を調査する
遺産分割協議を行うには相続人と財産内容が明確化している必要があります。
戸籍謄本を収集し、すべての相続人を確定させ相続関係説明図にまとめておきましょう。
戸籍の収集と並行し、遺産についても資料等を取り寄せ把握しておきます。なお、資産価値のある財産(不動産や預貯金など)だけでなく、借金やローンも相続の対象です。
相続財産を調査する際にはマイナスの財産についても忘れずに確認しておきましょう。
3.遺産分割協議を行う
調査の結果をもとに相続財産の取得者や分け方について決める場が、遺産分割協議です。協議を完了するためには相続人全員の合意が必要なため、必ずすべての相続人と連絡をとりましょう。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に全員が署名・押印をすれば完了です。
相続財産がうまく分けられない場合は
遺産の内容によっては、うまく分割ができないというケースもあります。
遺産の分け方には、自宅を長男、預貯金は次男、賃貸マンションは長女といったように、財産をそのままの形で受け継ぐ方法(現物分割)以外にもあるので、話し合いの際には参考にしてみてください。
- 現物分割:遺産をそのままの形(自宅は自宅のままなど)で分割する方法
- 換価分割:不動産などの遺産を売却処分し、現金化したうえで分割する方法
- 代償分割:特定の相続人が遺産を取得する代わりに、その他の相続人に代償金を支払う方法
遺産分割協議の注意点
未成年者や認知症の相続人は遺産分割協議に参加できない
未成年者や認知症の方が相続人にいる場合は、親権者や後見人といった代理人が遺産分割協議に参加することになります。未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者には、法律行為である遺産分割協議ができないからです。
ただし、親権者などが同じく相続人である場合は利益相反にあたるため、代理人になることができません。別途、家庭裁判所での特別代理人の選任が必要になるのでご注意ください。
相続人全員の合意を得なければ無効
相続人全員の合意なくして遺産分割協議は成立しません。上記の未成年者や認知症の方かいるケースも同様です。相続人が自分たちだけであると思い込み、協議後に戸籍を集めたら新たな相続人が見つかったという例もあります。遺産分割協議を行う前に、すべての戸籍を揃えておきましょう。
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