相続が発生した際、相続人の調査と並行して、亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを調べます。
財産調査はなぜ必要か
相続では被相続人の所有していたすべての財産が対象であるため、預貯金や現金、不動産のようなプラス財産はもちろん、住宅ローンや借金のようなマイナス財産も対象となります。
相続の発生時に財産の相続方法を選択することになりますが、特に何の手続きもしないでいると、マイナス財産を含むすべての財産を相続することになる「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。単純承認を選択すると、被相続人がマイナス財産を所有していた場合、相続人に弁済する義務が移ることになります。
相続財産の調査を行う中で被相続人がマイナス財産を所有していたことが判明した場合、相続人は相続放棄の選択をすることが可能ですので、
後から多額の借金などが見つかり、相続人が弁済するようなことにならないよう、確実に調査することが重要です。
遺言書がある場合の財産調査
遺言書がある場合、遺言書に亡くなった方の財産が列挙されていることが一般的です。但し、遺言書に記載のない財産が見つかった場合、遺言書に「その他の財産について」というような記載がないか確認してください。
全く同じ言い回しでなくとも、似たような文言がある場合はそれを基に相続手続きを進めましょう。記載のない場合は、対象となる財産をどう分割して相続するのか、相続人全員が集まり遺産分割協議をしなければなりません。