相続は多額の金銭が動く機会となります。それゆえ、手続きを進める際は相続人全員が納得のいくよう慎重に対応する必要があります。
しかしながら、さまざまな理由で遺産分割協議が円滑に進まないケースも少なくないのが現状です。遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありますが、相続人の数が多いために全員の合意を得られず協議がまとまらなかったり、そもそも協議への参加を拒否する相続人がいたりすることもあります。
相続人だけで遺産分割協議をまとめるのが困難な場合の対応策として、こちらでは遺産分割調停を利用する方法をご紹介いたします。
遺産分割調停とは相続人だけで話し合いがつかない場合に、第三者に仲介してもらい合意を目指す手続きです。遺産分割調停を利用する際は、まず家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。すると家庭裁判所によって選任された弁護士等が、調停委員として仲介に入り、遺産分割協議を進める手助けをしてくれます。
遺産分割調停が利用される例
遺産分割調停が利用されるケースとして以下のようなものが挙げられます。
- 相続人それぞれの意見が対立してしまい、協議が一向にまとまらない
- もともと相続人同士が不仲なため、話し合いを円滑に進めることが困難
- 遺産分割協議への参加に応じてくれない相続人がいる
遺産分割調停の申し立てに必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録
- 相続関係説明図
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 など
そのほかにも、被相続人と相続人の関係性によってはさらに戸籍の提出が必要な場合や、審理を進めるにあたり追加で書類の提出が求められる場合もあります。
遺産分割調停のメリット・デメリット
遺産分割協議を進めるために調停を利用するのは有効な手段ではありますが、メリットだけでなくデメリットも存在します。
遺産分割調停のメリット
- 冷静に話し合うことができる
相続人だけで話し合おうとすると、感情が高ぶってしまったり、意見の対立や認識の行き違いが起きたりと、トラブルに発展することも少なくありません。調停を利用すると、第三者である調停委員が間に入るため、話し合いの際に当事者同士が直接顔を合わせることはなくなります。それにより、相手の立場をお互いに理解しながら、冷静になって話し合いを進めることができると考えられます。
- 公平かつ円滑な解決が目指せる
調停委員は公正かつ中立的な立場から、相続人それぞれが納得する方向に調整し、解決策を提案してくれるため、法的にも公平かつ円滑な解決を目指すことができます。
遺産分割調停のデメリット
- 時間がかかる
調停は1か月に1回程度のペースで行われ、話し合いがまとまるまでに最低でも4~5回ほど調停が行われるのが一般的です。最終的には1年、長いと2年ほどの時間がかかるケースもあります。
- 自分の主張がすべて通るとは限らない
調停は、調停委員や裁判官がすべての当事者の意見を聞いたうえで、納得のいく解決方法を目指す手続きですので、ご自身の主張をすべて通すのは困難な場合もあります。
遺産分割調停が不成立となった場合
調停を利用しても解決に至らず、調停不成立となった場合は、自動的に「遺産分割審判」の手続きが開始されます。審判手続きが開始されると、裁判官がさまざまな事情を考慮したうえで審判を行います。遺産分割では、裁判や訴訟提起の前に調停を経なければならないという「調停前置主義」をとっています。それゆえ、原則として調停ののちに審判に進む流れとなります。