ご自身の財産の相続についてのご希望を残せる法的な書類として周知されている遺言書ですが、遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類あります。それぞれにメリットデメリットがありますので、遺言書を作成される方の目的やご状況にあった方式を選択しましょう。
作成する場所や時間を問わない「自筆証書遺言」
自筆証書遺言は、遺言を遺したい方ご本人がお好きなタイミングで作成する遺言書です。遺言者が自筆して、署名押印ができる方でしたらどなたでもお作りいただけるため、最もご利用いただいている方式です。
ただし、遺言書の作成には法律で定められた要件があるため、それらの決まりをきちんと守ったうえで作成する必要があります。代理人が書いた、夫婦連名で署名したなど、法律で定められた形式を無視して作成すると、その遺言は無効となってしまいます。この場合、せっかくの故人の意思が反映されないだけでなく、ご遺族は遺産分割協議を行うことになります。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録についてはご本人以外の方がパソコンなどで作成することも可能です。
自筆証書遺言のメリット
- 作成場所を問わないので、ひとりで自由に作成できる
- 費用がかからない
- 遺言書の内容ならびに遺言書の存在自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 保管場所を明確にしないと死後に発見されない可能性がある
- 紛失や改ざんのリスクがあり、遺言者の意思通りの実現には至らない可能性がある
- 遺言書の開封時は、家庭裁判所での検認の手続きが必要
遺言書の検認とは、遺言書の開封時に家庭裁判所で行われる手続きです。相続人に対して遺言の存在を知らせると同時に、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。遺言書の内容についての判断ならびにその有効性を確認する手続きではありません。
なお、令和2年から始まった法務局保管制度を利用した場合は検認不要ですが、この制度を利用するためには検認と同等の手続きが必要となるため、負担はさほど変わりません。
自筆証書遺言のメリットデメリットを総合的に判断して、佐世保相続遺言まちかど相談室では、次にご紹介する公正証書遺言の作成をおすすめしております。
遺言書が無効となるリスクの少ない「公正証書遺言」
公正証書遺言は、公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会う中、ご本人の口述から公証人が作成する遺言方式です。元弁護士や元検察官などといった法律の専門家が公証人となりチェックを行うため、方式についての不備がありません。また、公証役場において保管されるため検認を行う必要もなく、開封後すぐに相続手続きに取り組むことができます。
ただし公証人ならびに2名の証人とのスケジュール調整が必要なほか、公証人への費用の支払いが発生します。
公正証書遺言のメリット
- 公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんされるリスクがない
- 検認不要であるため、次の手続きに移行しやすい
- 公証人によるチェックがなされるため、形式不備による無効がない
公正証書遺言のデメリット
- 費用の負担ならびに時間の制約がある
- 2名の証人が立ち会うため、遺言内容を知られてしまう
- 遺言書の書き換え時も、公証人の立ち会いが必要
佐世保相続遺言まちかど相談室では、遺言書の文案などといった作成時のアドバイスから証人の手配、公証役場との調整と、公正証書遺言の作成に関するサポートを丸ごとお引き受けいたします。
なお、遺言書には2種類あると先述しましたが、上記のほかにも、秘密証書遺言や危急時遺言といった特殊な遺言書の方式も存在します。どの方式がお客様に最適であるかは、お客様それぞれの目的やニーズにもよりますので、まずは佐世保相続遺言まちかど相談室にご相談ください。
佐世保相続遺言まちかど相談室では、佐世保の皆様のご希望に応じて、遺言書の作成から家族信託の活用まで、相続に関する様々なサポートをさせていただいております。「何か生前対策をしたい」という漠然とした思いをお持ちの方でも構いません。どうぞお気軽に佐世保相続遺言まちかど相談室の専門家までご相談ください。