自筆証書遺言(法務局保管を除く)と秘密証書遺言を開封したい場合には、家庭裁判所での検認手続きを行わないといけません。もしも、家庭裁判所での検認手続きを行わずに勝手に開封した場合には、罰則として5万以下の罰金を払うことになりますので気を付けましょう。
家庭裁判所で検認手続きを行う目的
- 相続人に対して遺言の存在と内容等を知らせる
- 遺言書の状態・加除訂正・署名・日付等といった遺言書の内容を明確にすることで偽造・変造を防止する
※検認の手続きにおいては、遺言書の内容についての判断ならびにその有効性についての確認はしません。
検認手続きの流れ
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、遺言書を発見した相続人か遺言書の保管者が検認の申立てを行います。
- 全ての相続人へに対して家庭裁判所から遺言書を開封する期日が通知されます。その後、申立人は検認手続きに出席しますが、必ずしも全員が出席しなければならない訳ではなく、申立人以外の相続人の出席は任意となります。参加する相続人は指定日に家庭裁判所で立ち合いをして、遺言書の開封ならびに検認を行います。なお、検認当日に欠席した相続人に対しては検認をした旨の通知が送られます。
- 遺言書の検認後は、遺言書に書かれている指示通りに遺産分割を行い、必要に応じて不動産等の名義変更を行います。また、遺言書に記載のない遺言者の相続財産が見つかった場合には、全ての相続人が参加の下、その遺産について分割方法を決めるための遺産分割協議を行います。